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代替食品は、本当に必要なのか!?

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 商品開発ほど難しいものはない。それも、毎日お客様へ提供する料理の世界では、メニュー開発はベクトルを間違えると、オリジナルの良さが失われ、客足が遠のき命取りとなる。

 最悪の組み合わせは、「原価最優先の押し付けメニューと思いつき料金体系」である。施設側の都合によって、お客様が望むはずもない新メニューを開発しても売れるはずもなく、誰も見向きもしない。

 地方に行けば行くほど、ネットで話題となっている珍メニューを真似た「なんちゃって料理」が目立つ。以前話題となったマリトッツォ。色んなところで販売していたが、それも、アレンジしすぎて理解に苦しんだ。

 和食は日本の四季折々の旬の食材を使い、シンプル且つ体に優しい料理として日々進化してきた。江戸時代に「豆腐百珍」というベストセラーグルメ本のように、大豆という一つの食材についても、日本人ならではの創意工夫の賜物として、我々庶民食から殿様御膳までのレシピ集が現存するくらいだ。

 グルメの世界で許せないのは代替食品の存在である。カニカマや食パンもどき、カステラもどき、パスタもどき、うどんもどき、ラーメンもどき、シュウマイもどき、餃子もどきなど、我々庶民を愚弄するような「もどき食品」が堂々と販売されている。

 人工着色料や化学調味料を使い、さらには、肉など接着材を使用し整形し、ぐるぐると丸めた整形肉などもある。何処の部位だか判らないが、粗悪な肉片を固めて整形し、ステーキとしてサーブしていたレストランがあった。

 或る焼肉店に行くと、「ハラミをカルビ」と明記し、本物の上質カルビを使わず、ハラミを出すところがある。肉業界においてカルビの定義があやふやなのか、純然たるカルビとホルモンに属するハラミを一緒くたにしているように思えてならない。

 アレルギーや宗教上の縛りにより食せない食材については、代替食品を認めらざるを得ない。蕎麦の乾麺でも合成繋ぎを使い、手打ちと書いてあるものもあるが、化学の実験のような偽装的な代替食品は御免被りたい。

 戦後動乱の時代では、「ブラジルコーヒー」と書かれてはいるが、実は大豆を代用したもので、ローストして販売していたという話を聞いたことがあった。焦げた豆の独特な雑味が想像でき、食後のデザートが台無しになってしまう。

 国内における食の安全基準は随分高くはなってきているものの、以前、韓国即席激辛ラーメンの含有物の問題が報じられたように、健康被害をもたらすような毒物を混入したものが、販売されていたのだから空恐ろしい。

 納豆も同じことが言える。大都市部に生まれ、大都市部で育った人たちは、発泡スチロールに入った納豆が納豆だと思い込んでいる。本物の発酵食品の代表格であるものは藁苞納豆であり、熟成の仕方も風味も別物である。

 本物のシシャモを食した人がどれだけいるのだろうか?その辺のスーパーでお安く入手できるものは、実は、カペリン(カラフトシシャモ)と言い、これもまた別物。注射器で他の魚卵を注入し、お腹をパンパンに「シシャモもどき」として販売していることがあった。

 タラバガニについても、偽装事件が多発した。ネットショップなどで購入したものが、ほとんどがアブラガニを送りつけ、高額な料金を支払わせていた悪徳業者もいたが、タラバガニとアブラガニもまた全く別物である。

 最後に、我々の主食である白米もとんでもないものが存在する。それはブレンドという手法によるもの。プロの米販店が良心的に安くて美味しい組み合わせのブレンド米を提供するのは有難いが、粗悪な米をブレンドして高値で売るという詐欺商法もありそうだ。

 以上のように、ランダムに代替食品やら偽装などを書き綴ってきたが、命を支える重要な食において、このような代替食品や偽物が、我々にとって本当に必要なのか。

 広告業界でも「誇大広告」が後を絶たない現在、食品業界は襟を正して、信頼のおける質の良い食材を安価に提供して頂きたいものである。特に、市場(いちば)、仲買、組織としてのJAにおける悪しき慣習を払拭するのが、当面の大きな課題と言える。
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写真・文責:西田親生


           

  • posted by Chikao Nishida at 2023/4/25 04:54 am

著作権侵害という犯罪で逃げるのは、事故を起こしてひき逃げするようなもの。

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<後を経たない著作権侵害事件>

 著作権侵害事件は後を絶たないが、実態は、加害者側が証拠隠滅に走り、音信不通のまま逃げてしまうことが多い。

 欧米に比べ、知的財産権について認識が低い日本。著作権侵害に遭遇する中で、大切な著作権を粗野に扱われた被害者の気持ちがどれだけ辛いものかを、加害者はその立場になって考えず、ただ、損得だけを考え、動く傾向にある。

 著作権侵害事件は、刑事も民事も法として確と定められているものの、どうしても民事へと傾いており、結局は金銭で折り合いをつける話となり、加害者側の猛省も償いの心は微塵もなく、単に対峙の関係となるだけだ。

 加害者は、刑事事件となれば平身低頭にて対応しているように見えるが、そこに被害者への謝罪の気持ちや償いの気持ちがあるかとなれば、加害者が人格者でない限り、そうであるとは言い難い。

 加害者側の言い分は、身勝手ながらも「謝罪すれば、それで済む。」と安直に考え、示談交渉においても、如何に損害賠償請求や慰謝料請求に対して、損せぬことばかりを考えている。自らが違法行為をして、損得勘定を剥き出しにするなど、もってのほかである。

 このような当事者意識に欠ける人間がいるからこそ、著作権保護が曖昧に終わってしまうのではないか。このような遵法精神のない人だからこそ、罪を罪として認めず、言い訳だけで、さっさと逃げてしまう。よって、自業自得だが、裁判沙汰となってしまうのである。

 標題のように、ひき逃げ事件が絶えないのは、このような心ない人だからこそ、事故で大怪我をした人、瀕死の状態に陥った人に対して、救出する気持ちもなく、償いの心など皆無であり、現場から逃げ去ろうとする。「怖くなったから逃げた!」では、言い訳にもならない。

 著作権侵害であろうが、他の軽犯罪であろうが、過失傷害や過失致死であろうが、その罪の重さ軽さに関わらず、厳格なる法に抵触したという事実は変わらない。そこで、逃げるという行為は、最終的に、加害者の罪を重くしてしまう可能性がある。

 違法行為の場合、それが過失であろうが法の無知であろうが関係はない。被害者に対して、心からの謝罪と償いをするのが人として大切なことである。特に、加害者に子供がいるとなれば、親として「逃げ」の背中だけは絶対に見せるものではない。実に恥ずかしい話である。

<ChatGPTの著作権について>

 最近、AIのChatGPTについて毎日のように報道されているが、行政でも積極的に活用するなどの話が出ているものの、ChatGPTで作られた文章の著作権についてどう考えているのだろうか、首を傾げてしまう。

 例えば、自分で推敲し完成したオリジナル文書を、ChatGPTへ添削や誤字脱字訂正を依頼し、そこで得られた回答の著作権は原本を作成した側にあると思われるが、ただ、条件ばかりの数行の箇条書きをそのままChatGPTに依頼して作成られた文章の著作権は、ChatGPT側が保有することになる。

 また、自分が書いた記事をChatGPTに他言語にトランスレートして貰う場合は、出来上がった他言語の文章は、原文を書いた側とChatGPT側双方に著作権が生じることになり、これまた面倒なことになってしまう。それをWEB上で公開するとなれば、原文と翻訳を添えて、「翻訳:ChatGPT」と明記するのが賢明と言える。

 ChatGPTを活用するのは構わないが、ChatGPTで作られた文章をそのままコピペし、WEB上で公開したり、その他書類に転用するのは、著作権法に抵触することになる。よって、早急にAI利用のガイドラインを作り、その中で「AI利用の著作権について」(仮称)を明記する必要がある。

 余談であるが、以上のAI利用における著作権については、実際に、ChatGPTに条件提示を行い質問すると、著作権についてのChatGPT側の見解が得られるはずである。お時間があれば、皆さんの目で直接確かめて頂ければと。
castle20220715-06


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写真・文責:西田親生


           

  • posted by Chikao Nishida at 2023/4/24 12:00 am

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