
台風19号が過ぎたものの、甚大な被害を受けた地域の、眼を覆いたくなるような情報が流れてくる。他人事ではない。しかし、石頭の公務員がホームレスを受け入れなかったという話を聞けば、如何にもマニュアル主義の日本人らしく、文字に書かれている通りに、区民ではないと言って受け入れ拒否をする。もし、我が身だったら、この「差別的取扱」をどう受け止めるのか、直接話を聞いてみたい。
半高山に咲き乱れるコスモスを見ていると、風に靡き、決して逆らうことはない。暴風であれば横に倒れたまま、死期を待つ。強風であれば、一度倒れても、再び天を目指す。上述のホームレス受け入れ拒否は、規定通りのようだが、自然の猛威から逃げ惑う人に対して、危険回避の手助けどころか、野垂れ死しても構わないという、冷酷なる判断としか言いようがない。
例えば、区の境界線の1メートル外側、すなわち隣の区にある家から逃れてきた人でも、同様の措置を執るのだろうか。幼児虐待についても、児童相談所や教育委員会、学校の対応は、まことしやかな文言を並べ立てての言い訳ばかり。常に、保身に気を取られた人間が、虚偽の発言を堂々としている。謝罪する姿も、心が見えない。どこもかしこも・・・全国津々浦々、同様の事案について、同様に醜態を曝け出している。
虚偽が罷り通る世界を、日本の将来を支える若い人たちはどう見ているのだろうか。50代、60代のいい大人が、白々しくも、虚言のオンパレード。現代の日本人・・・特に、いい大人と言われる年代は、想定外に「幼児化」している。まともな思考回路を持ち合わせる大人が激減しているのである。今日もホテルレストランにて、某ロータリークラブメンバー数人が、大声にて笑飛ばし、馬鹿げた話に夢中になっている。
ロータリーメンバーとは、「紳士淑女の集まり」と聞き及んでいたが、熊本では、それがスタンダードではないらしい。その大声は、レストランホール全体に轟々と山の音のように鳴り響く。かなり民度の低い人たちの集まりに見えて仕方ないが、これが、田舎熊本のローカルスタンダードなのだろうと、愕然とするばかりとなる。次回、騒音測定器でも持参して、その馬鹿笑いがどれだけのものかを測定してみようかと・・・。
プロトコール(国際儀礼)も知らずして、ホテルレストラン利用の資格などあるはずがない。





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1. 匿名 — 2025/08/04--09:47:35
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。